発泡酒扱いは嫌だった? 悔しさが見え隠れする(?)「レモンビール」の缶
夏といえばビール。麦芽とポップのみで作られた、純粋なビールしか認めないという人がいる一方で、割安な発泡酒を好んで飲む人もいるだろう。
そんななかTwitter上では、とある発泡酒の缶に書かれた一文が注目されている。
名称の括弧書きに悔しさが見える。 https://t.co/a6YmEb7Tnq
— 3雲 (@mi3_kumo) 2017年7月20日
こちらは、日本ビールから発売されている「レモンビール」の缶。説明書きを見ると「名称:発泡酒」の後ろに、丸カッコ付きで「日本ではレモン果汁が入ったものはビールと記載できない為」という一文が…。
投稿者は「名称のカッコ書きに悔しさが見える」とコメント。「ビール」と記載できなかった理由から、製造元の気持ちを想像したようだ。
@mi3_kumo たしかベルギービールのヒューガルデンにもおんなじ様な但し書きありますねw
— ソフトもやし (@nitori_shuichi) 2017年7月21日
@mi3_kumo @enfantdor 因みに麦芽、ポップのみの純粋ビールで作ってあるけど瓶にそのビールと共にハラペィーニョが入っているからチリビールも日本では発泡酒扱いになります。
— 暮維持 飛衛郎 (@crazypierrot_00) 2017年7月21日
@mi3_kumo @boy_okumori ドイツだと、麦芽・ホップ・水・酵母以外を使うとビールと名乗れなかったのですよ(ビール純粋令)。日本は、指定の副原料を規定量内で使えばビールと名乗れるので緩いと言えば緩いです。純粋令準拠の地ビールにして、細川規制緩和後の免許第一号https://t.co/V9UIvwA355
— 石炭村の工作員(B.E) (@Braunite) 2017年7月23日
これに対して、「ベルギービールのヒューガルデンにも似たような但し書きある」という声があったほか、「麦芽とポップのみで作られたチリビールでも、ハラペーニョが入っているから日本では発泡酒扱いになる」「『ビール純粋令』があるドイツだったら、麦芽・ホップ・水・酵母以外を使うとビールと名乗れない」と、ビールの定義が厳格なドイツをはじめとする海外との違いに関する情報も寄せられている。
ちなみに、酒税法によるビールと発泡酒の定義は次の通り。
1)ビール
●麦芽の使用量が3分の2以上
●副原料は、政令によって指定されたもの(麦芽や麦、ホップ、米、とうもろこし、でんぷん等)
2)発泡酒
●麦芽使用率が3分の2未満
●ビールとしては使用できない原料を使用しているが、麦芽または麦を原料の一部とした発泡性の酒類
さらに、「第三のビール」や「新ジャンル」と呼ばれるお酒は、麦芽・麦以外を原料に使ったものを「その他の醸造酒」、従来の発泡酒にスピリッツや蒸溜酒などを加えた「リキュール」の2つに分類される。
商品名にビールを掲げながらも、酒税法では発泡酒になってしまう「レモンビール」。どんな味がするのか、気になる方はチェックしてみては?